【催告解除】債務不履行解除に債務者の帰責事由は不要!

債務者の帰責事由は不要

契約当事者を契約の拘束力から解放する解除制度についても、今回、改正されました。

この点、旧民法543条では、履行不能の場合の無催告解除を定めていましたが、但書において、債務不履行が、「債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は、解除できないとされていました。
そのため、伝統的な理解では、催告解除についても、債務者の帰責事由が必要と考えられていました。

今回の民法改正では、旧民法543条但書が削除されたことで、債務者の帰責事由は必要とされないことが明らかとされました。
債務者に責任がないのに、解除されてしまうという債務者にとっての不利益については、次のとおり、541条1項但書と、543条で解除できない場合を定めて、バランスをとっています。

契約解除ができない場合

①その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
②債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

①については、従来の判例法理から、催告期間が経過したときの不履行の部分が数量的にわずかである場合、また、付随的な債務の不履行にすぎない場合は、催告解除ができないとされていたことから、これを明文化したもので、分かりやすくなりました。
なお、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるか否かの主張立証責任は、債務者が負うことになります。
主張立証責任とは、裁判において、債務の不履行が軽微であることを主張し、証拠上、それを立証するという意味です。
債務不履行が軽微であるか否かは、「契約及び取引上の社会通念」から判断されることになりますから、事案ごとに慎重に判断することになるでしょう。

②については、債権者の責任で、債務不履行になったのに、解除を認めては、債務者に気の毒だから、これを認めないというのは、分かりやすい理屈です。

(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

契約解除の適用関係

旧民法と改正民法の契約解除の規定は、前記のとおりの違いがありますが、令和2年4月1日より前に契約が締結された場合には、契約解除の時期が、同日以後であっても、旧民法が適用となります。

附則(契約の解除に関する経過措置)
第三十二条 施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第五百四十一条から第五百四十三条まで、第五百四十五条第三項及び第五百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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