私は、Aと10年来内縁関係にありますが、最近、Aが浮気をしており、交際相手がYであることが分かりました。Aを問い詰めたところ、私のことを同居している親戚と話をしていたようです。私は、Yに対し損害賠償請求をしたいのですが、可能でしょうか。

内縁の配偶者も、不貞行為の相手方に対し、不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。
しかし、内縁関係の場合、外から見た場合、単なる交際相手か内縁の配偶者であるかは分かりません。内縁関係の場合は、法律婚のような戸籍がないためです。


そのため、Yにとって、XA間が内縁関係であると認識せずに不貞関係を継続したことに過失があったと言えるかが問題となります。
多くの場合、YにXA間が内縁関係にあるとは知らなかったと言われてしまうと、不法行為責任を問うのは難しいかもしれません。
Xとしては、Yの存在に気づいたら、即時に、Yに対し、XA間が内縁関係にあることを告知し、Aとの交際をやめるように促すのが得策でしょう。
告知後も、YがAと交際を継続するようであれば、当然に、不法行為責任を負うことになります。

お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています

お問い合わせ