【離婚】財産分与請求権による不動産の仮差押え

佐々木さん
(仮名)

夫と離婚調停中ですが、婚姻中に購入した夫名義の投資用マンションを、夫が売却しようとしています。最近仕事もうまくいっていないようで、マンションを売却されたら、離婚をしても、私には何も残らないかもしれません。マンションの売却を止める方法はありませんか?

とら先生

離婚する場合、配偶者間には、財産分与請求権が認められていますから、離婚成立前でも、この財産分与請求権を被保全債権として、マンションを仮差押えすることは可能です。ただ、仮差押えするためには、相当額の担保金が必要となってきます。最後には戻ってくるお金ですが、担保が準備できるのであれば、手続きをすることをおすすめします。

財産分与とは

財産分与は、離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産の分与を求めることをいいます(民法768条1項)。

財産分与には、下記の3種類があります。

①夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算する清算的財産分与
②専業主婦などの経済的弱者に対する扶養的財産分与
③有責配偶者に対する慰謝料的財産分与

ただし、慰謝料的財産分与は、別途、慰謝料の請求がなされる場合が多いため、財産分与と言えば、清算的財産分与を意味するのが一般的です。

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与請求権を被保全債権とした仮差押え

財産分与は、離婚時点において、夫婦共有の財産が残存していないと、事実上、請求できないことになってしまいます。
質問例の場合、マンションも、夫婦共有の財産であり、財産分与の対象となるものですが、これが売却され、金銭に代わった場合、夫は、容易にこれを隠匿することも、費消することも可能です。離婚成立までに、長時間かかれば、猶更容易でしょう。

そこで、妻が、きちんと夫から財産分与をしてもらうため、離婚成立前に、財産分与請求権を被保全債権として、マンションを仮差押えするという方法を取ることが可能です。

裁判管轄

通常の金銭請求権を被保全債権とした仮差押え手続きは、地方裁判所が管轄裁判所になりますが、財産分与請求権を被保全債権とする場合は、家庭裁判所が、管轄裁判所になります。

仮差押を認められるための要件、資料

仮差押の手続きは、当事者一方の言い分を聞いて、裁判所が、他方当事者に不利益な処分をするものですから、仮差押えを認めるためには、相応の理由と担保が必要となってきます。

財産分与は、離婚をすることが前提となっていますから、離婚原因が必要となります。
また、仮差押えの必要性、つまり、調停成立や裁判を待っていられない事情が必要となります。
質問例で言えば、夫が現時点でマンションを売却しようとしていること、また、マンションを売却されては財産分与として取得できる財産がなくなることが、仮差押えの必要性となります。

疎明資料としては、①戸籍謄本、②マンションの全部事項証明書(不動産謄本)、③固定資産評価証明書、④路線価図、⑤ブルーマップ、⑥債権者の陳述書のほか、事案に応じて準備することになります。

加えて、担保として、供託金が必要となります。
この供託金は、相手方の損害賠償請求権の担保となるものであり、債権者が、マンションを理由なく仮差押えしたものでない限り、最後には戻ってくるものですが、解決するまで戻ってこないこと、また、請求金額の2割から3割の金額と、かなり高額のため、仮差押え手続きができるのに、これを躊躇ってしまうとう方も多いかと思います。
もっとも、すでに述べているとおり、マンションが現金化されてしまうと、容易に隠匿されてしまいますから、金銭的余力があるのであれば、仮差押え手続きを行うことをおすすめします。

起訴命令の申立て

注意が必要なのは、実は、離婚原因はあるけれど、実は、離婚をしたくないと思っている人の場合、離婚裁判の手続きをしないままだと、相手方が、起訴命令の申立てという手続きをしてくることがあります。
この申立てにより、裁判所は、申立人に、裁判をするように命令が出されることになり、これに申立人が応じない場合は、仮差押えを取り消すことになります。

とら先生ぷちコラム

離婚の相談を受けると、当然、配偶者の財産の2分の1を取得できると考えている人がいます。確かに、このこと自体は、多くの場合は妥当するのですが、配偶者が悪意をもって、資産隠しをする場合や、離婚の話し合いが始まってから、収入が減少してしまい、離婚するときには、資産があまり残っていないという場合もあります。
特に、目ぼしい資産が不動産しかなく、配偶者の単独名義になっている場合、これを処分することは自由ですから、他方配偶者としては、財産分与請求権を被保全債権として、これを仮差押えすることで、保全措置をとることを検討することになります。実際に、私が経験したなかでも、離婚協議中に、相手方が、資産価値の高い土地を売買しようとしている情報を得て、これを仮差押えしたという例がありました。
ただ、財産分与請求権は、当然のことながら離婚を前提としたものですから、その後の手続きは、離婚の意思があることを前提に進んでいくことになります。そのため、絶対に離婚はしないと考えている人には、不向きな手続きかもしれません。ご自身が、離婚をしたいのか、どのような条件であれば離婚をしても良いか、よく考えたうえで、仮差押えを含めた手続きの選択をしてもらえれば良いでしょう。
ご相談については、いつでも対応させていただきます。

文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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