妻Aが働き始めてからしばらく経ちましたが、少し前から見た目が派手になり、帰りが夜遅くなりました。私は浮気を疑い、探偵に依頼したところ、妻が男Yとホテルに入り、3時間後に一緒に出てくるところを撮影できました。私は、妻Aと浮気相手Yに損害賠償請求をしようと思いますが、探偵にかかった調査費用200万円も損害としてみとめられますか?

探偵にかかる調査費用は、ときに高額となりますので、損害に含めて考えるべきという相談者の希望はよく理解できるところです。
実際のところ、探偵にかかる調査費用まで認められるケースは多くはありませんが、不貞行為の立証に必要であったのか(必要性)また、必要性が認められたとしても、その金額は、過大な請求となっていないか(相当性)の見地から判断されることになります。
結局、その調査が、妻Aの不貞関係の立証に必要不可欠のものであったか、例えば、LINE等により、Yとの浮気は明らかであったときなどは、調査の必要性は認められないでしょうし、また、特にあたりもつけずに無限定に探偵に尾行をさせて、500万円の費用がかかったと言っても、その全額が損害として認められることはないでしょう。
質問の事例では、探偵の調査報告書は、不貞の事実の立証のために必要不可欠のものと言えます。200万円全額が損害として認められるかは微妙ですが、相当因果関係の範囲内において損害として認められる余地はあるでしょう。

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