私は、上司のAから、常々、奥さんとうまくいっていないと聞いており、離婚に向けて話し合いをしていると聞いていました。Aから交際を望まれ、私は、いずれ離婚するだろうと思い交際を開始したところ、奥さんXから不貞行為を理由に損害賠償請求を受けました。私は、Xの請求に応じないといけませんか?

XからYに対する損害賠償請求は、不法行為に基づくものです。
不法行為が成立するためには、主観的な認識として、Yに故意過失が必要とされていますが、過失で足りるとされています。

そして、過失とは、不注意のためその結果の発生を認識しないでその行為をする心理状態と言われています。

そのため、Aから離婚に向けた話し合いをしていると聞いていたとしても、それが真実であるとも限りません。また、実際に、離婚は成立していません。

よって、Aの説明を鵜呑みにして、XAが婚姻関係にあることを知りながら、YがAと不貞行為に及んだことは、少なくとも過失があると評価され、不法行為は成立することが多いでしょう。

ただ、質問例のような場合には、慰謝料算定の減額事由として評価されることになるでしょう。

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