【債権者代位権】登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権も明文化しましたが安易な中間省略登記は認められません

堀口泰一郎先生

改正民法では、従来の判例で認められていた譲受人が不動産登記請求権を被保全債権として、譲渡人の元の所有者に対する不動産登記請求権を代位行使することが認められましたね。
では、質問です。不動産の譲受人は、元の所有者に対して、直接、所有権移転登記をしろと言えるでしょうか?

債権者代位権の転用の問題ですね。従来の判例は、直接、元の所有者から、譲受人に対する所有権移転登記は認めていませんでしたね。
改正民法では、債権者代位権の転用を、423条の7で明文化したわけですから、譲受人の権利を強化しても良かったかもしれません。しかし、423条の7が、金銭と動産について債権者への直接支払いを認めた423条の3を準用していないので、譲受人は、元の所有者に対して、直接、所有権移転登記を求めることはできないと思いますよ。安易に、中間省略登記を認めるのも問題でしょう。

登記請求権を保全するための債権者代位権(転用型の債権者代位権の一部を明文化)

旧民法下では、債権者は、自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使できるとされていたため、当然、債権者の被保全債権は、金銭債権であることが前提となっていました。

しかし、判例は、被保全債権を、不動産登記請求権、債権譲渡通知請求権、不動産賃借権など、金銭債権以外のものとすることを認め、また、それぞれ、金銭債権以外の請求権を、被代位権利として行使することを認めていました。

被保全債権       被代位権利    
①不動産登記請求権   不動産登記請求権 
②債権譲渡通知請求権  債権譲渡通知請求権

③不動産賃借権     妨害排除請求権       

このうち、対抗力ある不動産賃借権の妨害排除請求権については、改正民法において、明文化されています(605条の4)

そして、423条の7は、対抗力ある登記または登録を必要とする財産の譲受人は、譲渡人が、第三者に対して有する登記請求権又は登録請求権を代位行使することを認めています。

これは、転用型のうち、分かりやすいものを明文化したもので、前記②のような債権譲渡通知請求権を被保全債権として、債権譲渡通知請求権を代位行使することを否定したわけではありません。
この手続きは、引き続き、解釈上認められるものと考えられています。

(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

直接の所有権移転登記は認められません

423条の7は、対抗力ある登記または登録を必要とする財産の譲受人に、譲渡人の第三者に対する登記請求権の代位行使を認めましたが、いまいち要領を得ないかもしれません。
建物売買を意識すると分かりやすいですが、①元の建物所有者A(第三者)が、Bに建物を売却し、②建物の所有者となったB(譲渡人)が、C(譲受人)に転売したが、BがCに対する、所有権移転登記義務を果たそうとせず、建物の保存登記が、Aに残ったままの状態を意識してください。
※ なお、423条の7の最初の「第三者」と次の「第三者」の意味は違いますのでご注意ください。前者の第三者は、建物の賃借人や、建物の二重譲渡を受けた人、後者の第三者は、前記のとおり、元の所有者のことを指しています。

この場合、C(譲受人)は、自身のB(譲渡人)に対する所有権移転登記請求権を保全するために、B(譲渡人)のA(元所有者)に対する所有権移転登記請求権を行使できるということになります。
もちろん、この場合、B(譲渡人)の無資力も要件にはなりません。
しかし、C(譲受人)は、A(元所有者)に対し、直接、所有権移転登記を求めることはできません。
あくまでも、B(譲渡人)に対する所有権移転登記を求めることができるだけです。
C(譲受人)による所有権移転登記の代位行使の結果、A(元所有者)から、B(譲渡人)に所有権移転登記がなされ、その後、B(譲渡人)から、C(譲受人)に所有権移転登記がなされることになります。
これは、旧民法下の判例も、この扱いでした。
また、423条の7は、「前三条」の規定を準用していますが、債権者への支払又は引渡しを定めた423条の3は準用していないことからも、直接の所有権移転登記を、法は予定していないことが明らかと言えます。

とら先生ぷちコラム
債権者代位権の転用、すなわち、金銭債権以外を被保全債権とするものは、従前から認められていましたが、これを改正民法では、登記請求権について明文化しました。
しかし、C(譲受人)からA(第三者)に対し、直接の所有権移転登記請求は認められていません。
 
なお、中間省略登記に似たようなことは、登記実務において、第三者のためにする契約を用いたり、買主の地位の譲渡をする方法で、実際に行われています。このあたりは、司法書士の方が詳しいでしょう。
どうやら、業界用語では、「三為契約(による登記)」とか「直接移転(登記)」と言われているようです。

また、債権者が、債務者に対して貸付債権を有し、債務者が不動産を所有していたものの死亡した場合、相続人は、借金と不動産を相続します。債権者は、相続不動産から貸付金の回収をしたいと考えるでしょうが、相続人が不動産の相続登記を放置していた場合、債権者としては、被相続人名義の不動産から貸付債権を回収することができません。そこで、債権者代位権を用いて、相続人に代わり相続登記を行って、不動産の差押えを行うことができます。

被保全債権が、金銭債権ですので、債権者代位権の転用型とは言えませんが、債権者代位権の有用な使い方の一つと言えます。
 
 

今回の質問者はこちらの方

大田区池上で司法書士をしている堀口泰一郎先生
写真でお分かりのとおり、イケメンです。
どうやら最近、司法書士業務の傍ら、バーテン業まで手を伸ばしていると噂で聞きました。
お酒の席で、気軽に法律相談ができるかもしれません。
まさに「いちばん身近な法律家」ですね!

※ 質問内容は架空のものです。


堀口 泰一郎

いちばん身近な法律家

司法書士ほりぐち法務事務所 

「これってどうなの?にお答えします」

おそらく、今は、どんな法律問題もまずは弁護士にと思う方が多いと思います。
ただ,本当に弁護士さんに依頼すべきことなのか,何となくもやもやして悩んでいる間に時間が経ってしまっている方も多いのではないでしょうか。
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そんなみなさんの「これってどうなの?」という身近な問題を是非お聞かせ下さい。
司法書士だけでは解決できない問題でも,信頼できる仲間と共に解決のお手伝いを致します。

1980年千葉県流山市出身、両親と弟・妹の5人家族で育つ。
2014年司法書士登録。
2017年弁護士事務所池袋サンシャイン法律事務所内にて独立。弁護士と連携し,裁判業務を学ぶ。
2017年大田区池上(現所在地)にて,司法書士ほりぐち法務事務所開設。

簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士
東京司法書士会大田支部役員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人おおた助っ人理事

趣味は、野球、歌、お酒(ビール、日本酒、ワイン)。
『ONE PIECE』、Mr.Children、お笑い番組、5人程度の飲み会、神輿、お祭りが好き。
好きな食べ物はラザニア、マカロニグラタン。
漢字検定2級、生命保険一般課程を取得。
週末は友人と飲み倒し、休日は掃除、買い物の後、DVDまたは漫画をレンタルして、お酒を楽しみながら没頭がベストリラックスな過ごし方。

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文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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