逮捕されました。これからどうなりますか?
逮捕されると、警察は、48時間以内に、検察官に送致するか、釈放するかを判断することになります。
犯罪の嫌疑が明らかにないとか、罪証隠滅、逃亡の恐れがないといった事情があれば、釈放することもあります。
例えば、痴漢行為で現行犯逮捕されたものの、犯罪事実を認めており、仕事もして、家もあり、逃亡の恐れがない場合には、留置の必要がないと判断されて釈放されることもあるでしょう。
検察官に送致された場合、検察官は、被疑者を受けたっときから24時間以内に、裁判官に勾留請求をしなければなりません。
勾留請求後、裁判所に護送され、裁判官に勾留質問をうけ、そこで勾留の必要性、相当性について判断され、勾留決定を受けると、原則10日間、また、勾留延長があって、さらに10日間、身柄が拘束されることになります。
第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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