私は、妻子あるAと交際していますが、交際を開始したのは、Aが妻Xと別居し2年後でした。また、Aは別居前に離婚調停の申立てをしていましたが、妻Xが離婚に応じなかったため、別居を開始したとのことでした。別居開始後は、妻Xと婚姻費用のこと以外の連絡はとっていなかったそうです。私が、Aと交際していることを知った妻Xが、私に慰謝料請求をしてきましたが、私は、慰謝料を支払わないといけませんか?
婚姻関係破綻と慰謝料の問題となりますが、すでに客観的に婚姻関係が破綻後に、交際関係を始めた場合、XA間には、婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に値する利益がありません。よって、不法行為とはなりません。 この点、最 […]