私は、現在のパートナーと20年来の内縁関係にありましたが、この度、別居し、関係を解消することになりました。内縁関係でも財産分与が認められると聞きましたが、私も請求できますか?

現在、内縁関係でも、法律婚と同様に、財産分与請求が認められるのは、争いがありません。あなたも、財産分与請求が認められますので、まずは、調停の申立てから始めるのが良いでしょう。
 

お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています

お問い合わせ