私は、妻子あるAと交際していますが、交際を開始したのは、Aが妻Xと別居し2年後でした。また、Aは別居前に離婚調停の申立てをしていましたが、妻Xが離婚に応じなかったため、別居を開始したとのことでした。別居開始後は、妻Xと婚姻費用のこと以外の連絡はとっていなかったそうです。私が、Aと交際していることを知った妻Xが、私に慰謝料請求をしてきましたが、私は、慰謝料を支払わないといけませんか?

婚姻関係破綻と慰謝料の問題となりますが、すでに客観的に婚姻関係が破綻後に、交際関係を始めた場合、XA間には、婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に値する利益がありません。よって、不法行為とはなりません。

この点、最高裁判所第三小法廷平成8年3月26日は、婚姻関係が既に破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者の他方配偶者に対する不法行為責任の有無が争われましたが、「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。」と判示し、不法行為責任の成立を否定しました。

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