【保証意思宣明公正証書】事業性融資の個人保証については保証意思宣明公正証書が必要に!
改正民法では、事業性融資について、個人で保証人となろうとする者は、保証契約の締結の前一か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示することが必要とされました(465条の6第1項、同項3項)。
従来、事業性融資を受ける場合、経営者のみならず、その親類、友人、従業員などが保証人となっていた実態があり、事業性融資は、金額も大きく、経営者でない第三者保証人も、莫大な借金を負って破産するといった経済的不利益が大きかったため、この規定が新設されました。
実際、多くの金融機関では、第三者保証を必要としない融資が多くなっていたようですが、この規定が新設されたことで、第三者保証は、さらに減少することが考えられます。
ただ、第三者保証でも、属人的な要件を満たした場合、この保証意思宣明公正証書を必要としないものとされています。
保証契約の内容、公正証書作成の方式、保証人の属性は、下記のとおりです。
保証契約の内容
①事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約
②主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約
公正証書作成の方式
保証契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示しなければなりません。
代理人の出席は不可で、必ず、本人が公証人と会うことになります。
また、保証人になろうとする者が、口がきけない場合や、耳が聞こえない場合についての定めもありますが、実際、公証人が保証債務を履行する意思を確認するのは大変でしょう。
具体的な方式については、日本公証人連合会のホームページに詳述されていますので、こちらをご確認ください。
(1) 保証人になろうとする者は、公証人に対し、保証意思宣明公正証書の作成を嘱託し、保証契約締結日の前1か月以内の日を作成日と決め、事前に保証契約に関する資料を送付するなどした上、作成日時に公証役場に赴くことになります。
必ず保証人になろうとする者本人が出頭しなければならず、代理人による嘱託はできませんので、ご注意ください。
(2) 保証人になろうとする者は、公証人に対し、主たる債務の内容など法定された事項(民法465条の6第2項1号)を述べる(口授する)ことによって、保証意思を宣明します。
(3) 公証人は、保証人になろうとする者が、主たる債務の具体的な内容を理解しているか、また、保証契約を締結した場合、主たる債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることなどを理解しているかどうかを確認するなどして、保証意思を確認します(Q5参照)。
保証意思を確認できない場合、公証人は、嘱託を拒否することになります。
(4) 公証人は、保証意思のあることが確認され、その他に嘱託を拒否すべき事由がない場合には、保証人になろうとする者が述べた内容を筆記します(事前に嘱託人から提出された資料に基づいて用意していた証書案を利用することもあります。)。公証人は、保証人になろうとする者に筆記した内容を読み聞かせ、又は閲覧させて、保証意思宣明公正証書の内容を確認させます。
(5) 最後に、保証人になろうとする者が、当該証書の内容が正確なことを承認して署名押印し、公証人が当該証書に署名押印するという手順で作成します。保証人になろうとする者に対しては、その請求により、公証人が原本に基づいて作成し、その旨の証明文言を付した保証意思宣明公正証書の写しである正本又は謄本が交付されます。
保証人の属性
個人のみ
但し、次の場合を除きます。
①主たる債務者が法人である場合
ア 理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者
ウ 主たる債務者の親会社の総株主の議決権の過半数を有する者
エ 主たる債務者の総議決権の過半数を他の株式会社と当該他の会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合、当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
オ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ウ又はエに掲げる者に準ずる者
②主たる債務者が個人である場合
ア 主たる債務者と共同して事業を行う者
イ 主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
まとめ
保証人の属性は、少々分かりにくい記載となっていますが、主たる債務者が、事業性融資を受ける場合の保証人は、主たる債務者が、法人個人である場合を問わず、その経営に現実的に影響を及ぼす地位にある者以外は、保証契約を締結する一か月前に、保証債務を履行する意思を公証役場において、公証人のもとで確認し、公正証書を作成しなければならないと考えておけば良いでしょう。
令和2年4月1日以降、事業性融資の為の保証契約を締結したものの、公正証書は作成していないにもかかわらず、債権者から、保証債務の履行を求められている保証人の方がいたら、まずは、弁護士にご相談ください。
第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則
(公正証書の作成と保証の効力)
第四百六十五条の六 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
(保証に係る公正証書の方式の特則)
第四百六十五条の七 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
第四百六十五条の八 第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第四百六十五条の九 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
(契約締結時の情報の提供義務)
第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
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