自分の借金に保証人がいるのですが自己破産をすると保証人に迷惑をかけませんか?

債権者が、債権回収の人的担保としているのが、保証人ですので、当然、迷惑をかけることになります。
具体的には、分割返済の合意をしていたとしても、あなたが、自己破産をすると、一括で返済をしなければならなくなります。

そのため、一括での返済が難しければ、保証人が債権者と交渉し、再度、分割返済の合意をしなければなりません。

なお、民法の改正により、令和2年4月1日以降の保証契約の場合、極度額の定めのない個人根保証契約は、無効となりました。
金融機関からの借り入れについては、極度額の定めはあると思いますが、個人間の借り入れの保証契約については、極度額の定めがない可能性があります。保証人に契約書を確認してもらってください。

 

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