海外出張に行く予定があるのですが、破産申立後そのまま出張に行くことは可能ですか?

可能です。
ただし、管財人のついている少額管財手続では、裁判所の許可を得る必要があります。
管財人に報告したうえ、裁判所に海外出張の許可を求める上申書を提出します。
通常は、よほど長期間でない限り、認めてもらえるでしょう。

これは、海外出張ではなく、海外旅行でも、同様に裁判所の許可を得れば可能ですが、その旅行が必要なものかどうか、裁判所が判断することになります。

破産法37条1項で、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」とされていることが、制限の根拠となります。

破産法
(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

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