引っ越しの予定があるのですが自己破産に影響を及ぼしますか?

自己破産の申立ての時期によります。

自己破産の申立て前

自己破産の申立て前であれば、特に影響はありません。
ただし、裁判所の管轄は、申立時の住所地になりますので、都道府県をまたいで引っ越しをすると、裁判所の管轄が変わります。
裁判所によって、破産手続きの運用が、若干異なりますが、それだけ注意してもらえれば大丈夫です。

自己破産の申立て後

同時廃止手続きの場合

自己破産の申立て後、同時廃止手続であれば、特に影響はありません。
但し、申立時の住所と変わった場合、裁判所に、報告が必要となります。

少額管財手続の場合

少額管財手続の場合は、破産法37条1項で、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」とされていますので、裁判所の許可を得る必要があります。

(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

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