足が不自由なため自動車をそのまま維持したいのですが可能ですか?

自動車ローンが残っているか否かで、扱いは変わります。

自動車ローンがない場合

自動車ローンがない場合、自動車の現在の価値が、20万円以下であれば、換価処分の対象になりません。
そのため、自動車販売会社に査定書をだしてもらいます。

20万円以上の価値があれば、少額管財手続となり、管財人による換価手続きがなされます。
但し、管財人と相談をして、査定額と同額の金銭を提供することで、自動車を維持できる場合があります。

自動車に高額な価値が残存している場合は、この方法は、少し難しいかもしれません。
自己破産の申立て前に、自動車を処分して、現金化していれば、現金99万円までは、自由財産として認められますから、申立前に処分しておいた方が良いでしょう。

自動車ローンがある場合

自動車ローンが残存している場合、弁護士から受任通知を出すと、自動車ローン会社は、自動車を引き上げ、自動車の残存価値を、ローン金額に充当し、残ローン額を、破産債権として届け出ることになります。
そのため、原則として、自動車を維持することはできません。

ご自身で支払いをすることも、偏った返済となり、自己破産手続で不利になりますので、おすすめできません。

保証人や、債権者の同意を得た第三者に、自動車ローンを完済してもらえれば、前記のとおり、ローンがない状態と同じ扱いになります。
この時、保証人、立替払いをした第三者は、あなたに対する破産債権者となりますので、自己破産の申立ての際、破産債権者として、債権者一覧に載せることになります。

あなた以外のものがローンを支払ったという証拠を残すため、保証人ないし第三者名義の振込書のコピーをもらってください。
自己破産の申立ての際の資料として使うことになります。

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