私は、現在のパートナーと20年来の内縁関係にありましたが、この度、別居し、関係を解消することになりました。内縁関係でも財産分与が認められると聞きましたが、私も請求できますか?
現在、内縁関係でも、法律婚と同様に、財産分与請求が認められるのは、争いがありません。あなたも、財産分与請求が認められますので、まずは、調停の申立てから始めるのが良いでしょう。
東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
現在、内縁関係でも、法律婚と同様に、財産分与請求が認められるのは、争いがありません。あなたも、財産分与請求が認められますので、まずは、調停の申立てから始めるのが良いでしょう。