少額管財手続とは、どのような手続きですか?

自己破産手続には、同時廃止手続き少額管財手続きがあります。

本来、破産手続は、破産者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続きのため、破産者に、20万円以上の財産がある場合、少額管財手続になります。

また、そのような財産がない場合にも、浪費、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合は、管財人(裁判所が選任する弁護士)が免責調査をするため、少額管財手続がとられます。

少額管財手続がとられると、破産者は、申立代理人とともに、管財人のいる法律事務所にいって、面談をすることになります。

破産開始決定後、破産者宛の郵便物は、管財人のもとに郵送されることになります。これをすることで、破産者が、何らかの財産を隠していないかを調査しているのです。

裁判所で債権者集会を行い、管財人が、今までにした業務内容を報告するとともに、免責についての意見を述べます。

財産調査、免責調査など、特に問題がなければ、債権者集会は、一回で終わるのが通常です。

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