同時廃止手続とは、どのような手続きですか?

自己破産手続には、同時廃止手続き少額管財手続きがあります。

同時廃止手続とは、そもそも破産手続きが、破産者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続きのため、始めから、換価できる財産がなければ、破産手続をする意味がありません。そのため、破産申立てと同時に破産手続が廃止されるのが、同時廃止手続です。

ただ、換価財産がない場合でも、免責不許可事由があるか否かを調査する必要がある場合にが、同時廃止手続でなく、少額管財手続になります。

同時廃止手続の場合、債権者集会はありません。

裁判所で、免責審尋期日が開かれ、破産の申立て後にかわった事情について聞かれます。

なお、投稿日現在、新型コロナウイルスの関係で、東京地方裁判所は、免責審尋期日に破産者の出頭を原則として必要としない運用をしています。

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