痴漢行為をしてしまいました。被害者と示談をしたら起訴されませんか?

痴漢行為は、各都道府県の迷惑行為防止条例で規制されています。
例えば、東京都では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項1号で規制され、罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
痴漢行為は、被害者にとっては、心に大きな傷を負わす許されない犯罪行為ですが、量刑自体は、今のところ軽いです。

また、被害者のいる犯罪ですから、被害者の処罰感情の有無が、起訴するか否かの判断に大きく影響を及ぼします。

そこで、起訴前に、被害者と示談ができれば、同種前科が、間近い時期にあるなど特殊な事情がない限り、起訴猶予処分となるでしょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人
の身体に触れること。

(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) (省略)
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

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