酔っている人の財布が落ちていたいので盗んでしまいました。自首したほうが良いか悩んでいます。

実際に、捜査が及んでいるかが分からないため、自首したほうがよいのか、自首しなくても捕まらないのかもしれないから、自首しない方が良いのか不安だと思います。

自首が認められるためには、捜査機関に犯罪事実と犯人が発覚する前に、自らの処分を求めて犯罪事実を申告する必要があります。
そして、自首した場合は、刑法42条により自主減刑が認められています。

仮に、自首の要件を満たさないとしても、自ら警察署に出向けば、罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れはないものと判断され、量刑に良い影響を及ぼすでしょう。

そもそも、被害者が、被害申告をしていないかもしれません。
被害申告がなければ、そもそも犯罪として捜査されません。

どうしても心配であれば、自ら警察署に出向くほか、どういった対処をすべきか、弁護士にご相談ください。

(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

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