痴漢をして現行犯逮捕されましたが、痴漢したことを認めたら釈放されました。被害者と示談はしなくても大丈夫ですか?

勾留の必要性、相当性がないと判断されて、釈放されたのだと思いますが、釈放イコール無罪放免ということではありません。
在宅事件として捜査は続行され、3か月前後で、検察官から呼び出され、取り調べを受けることになるでしょう。
その場で刑事処分を言い渡されることは多くないと思いますが、被害者と示談する意思があるのかは確認されることがあります。
示談をしなければ、略式起訴され、罰金刑を課されることになるでしょう。

在宅事件の場合、時間がありますので、被害者との示談交渉をする時間も多く取れます。それだけ示談の成功率もあがり、起訴猶予処分を受けることができるでしょう。
まずは、弁護士に相談してみてください。

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