妻と離婚調停中ですが、妻から2分の1の割合での財産分与を求められています。妻は浪費が激しく、ブランド品も大量にあります。妻の浪費がなければ、貯蓄は、少なくとも1000万円は増額していると思います。私は、2分の1の割合で、妻に財産を分与しないといけませんか?

財産分与の場合、夫婦共有財産の寄与割合は、2分の1です。
当事者の一方に浪費等の事情があっても、寄与割合の変更がなされることは、あまりないかもしれません。
但し、浪費が極めて激しく、そのために財産が形成できなかった事情を、具体的に立証できれば分与割合が変更されることもあり得ます。
それでも、1対9とか、2対8とか、極端な分与割合になることは考え難いところです。

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