妻が、管理を任せていた預金口座の500万円を引き出して、別居してしまいました。500万円は、私の全財産で、妻には返還をもとめていますが、妻は、離婚の慰謝料代わりだと言って返そうとしません。私は、500万円の返却を諦めないといけないのでしょうか。

別居の際に、配偶者の一方が持ち出した財産は、財産分与において、持ち戻して清算をするのが一般的です。

別居時に、多額の預貯金が引き出され、その使途が不明な場合は、夫婦共有の財産として、財産分与の対象財産となりうるものと考えられます。

ただ、例題で、離婚原因が、夫の不貞の場合、妻は夫に対し、慰謝料請求ができますが、夫の財産が、500万円しかないのであれば、それを残して別居しては、将来、慰謝料の回収ができなくなります。
そういった意味では、妻の慰謝料代わりにもらうという言い分も理解できなくはありません。

実際に私が経験したものですが、離婚調停において、妻が持ち出した預金を持ち戻し、250万円ずつ財産分与として取得し、慰謝料を250万円として夫の財産分与の取得分からあてることにして、結局、妻側は、持ち出したお金のほかに別途、慰謝料の上乗せはできませんでしたが、持ち出した500万円は全額確保する内容で調停合意をしたというケースがありました。
おそらく、500万円をそのままに別居していた場合、その後、離婚成立時までに、500万円はなくなり、事実上、財産分与として回収することも、もちろん、慰謝料として回収することもできなかった可能性が高いでしょう。そういった意味で、500万円を満額回収できたのは、僥倖だったと言えます。

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