妻とは2年前から家庭内別居状態で、寝室も別にして家では極力顔を合わせないにしています。たまに連絡をする必要があるときは、LINEです。収入と支出は、当然別に管理しており、家賃などは折半しています。離婚調停を申し立て、財産分与について話し合っているのですが、調停委員は、同居しているので今の財産を基準に分与することを考えているようです。2年前の家庭内別居時とすることはできないのでしょうか?

清算的財産分与をするためには、夫婦が協同して財産を形成したといえる時期を区切る必要があり、同居している場合は、原則として、離婚時になります。

家庭内別居をしており、個別に家計の管理をしている場合、財産分与の基準時を、家庭内別居開始時と考えることも可能です。
ただ、当事者が合意していれば問題ないですが、例題のように夫は家庭内別居開始時、妻は離婚時と主張している場合、夫側で、夫婦による財産形成の終了時が、家庭内別居開始時であると立証しなければなりません。

そもそも家庭内別居の定義すら曖昧で、妻側は、同居し、日常会話もあり生活品についてはお互いに購入して利用しあっていたと言えばどうでしょう。
同居している場合、夫婦の協力による財産形成の終了時期を立証するのは簡単ではありません。

もっとも、離婚調停の申立てをすれば、婚姻関係を継続する意思がないことが表示されるため、離婚調停申立時を、財産分与の基準時と認められる可能性も高くなるでしょう。

まずは、外形的に、明らかに夫婦財産関係の協力関係が終了したことを示す行動をとることが望ましいと言えます。

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