妻と2年前から別居していますが、未だに、妻が私の給料振込口座を管理しており、私は、生活費として月10万円の送金を受けています。しかし、それでは生活ができません。どうすれば良いですか。また、今後、離婚した場合、財産分与の基準時はいつになるのでしょうか。ボーナスが良かったため、おそらく2年前より、今の方が財産は多いと思います。

清算的財産分与をするためには、夫婦が協同して財産を形成したといえる時期を区切る必要があり、別居している場合は、原則として、別居時になります。

例外的に、別居後も、夫婦の経済的生活が同一、つまり、財布が一緒の状態が継続している場合には、基準時が、別居後のある時期になる場合があります。

このQは、実際に類似の相談があったケースですが、まず、相談者(夫)に会社とかけ合って給料の振込口座を変更してもらいました。
そして、給料は、夫が取得することにしたうえで、婚姻費用算定表に照らして、適正と考える金額を、婚姻費用として妻に送金します。

その金額に、妻が納得いかなければ、婚姻費用の調停・審判を求めてくるでしょう。
もっとも算定表に照らして適正額の支払いをしていますから、その金額から変更されることは、通常ありません。

そして、この場合、夫婦の財産形成の態様は、夫が妻に送金するようになった時点で大きく変わっています。
財産分与の基準時として、夫が給料を管理し、妻に対し婚姻費用の支払いを始めたときと認められる可能性はあるでしょう。

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