夫と離婚することになり、子供(8歳)は私が引き取ることになりました。将来、子供の進学費用のために子供の名義で貯蓄していた預金があるのですが、夫は、子供名義の預金も財産分与対象財産になると言って譲りません。私は、当然、子供の財産だと思っているので、監護者である私が管理すべきだと主張しています。私の主張はおかしいですか?

離婚の際、子供を引きとる当事者が、婚姻中に子供のために貯蓄していた預金を、そのまま引き取りたいと主張することはよくありますし、そのまま子供の預金として、当事者間で合意が成立することの方が多いと思います。

しかし、一方当事者が、子供名義の預貯金も、実質は、夫婦共有の財産であると争うと、基本的には、財産分与対象財産として扱われるでしょう。

預貯金の内容が、子供の親族からのお年玉や入学祝で送られたお金であったり、預貯金口座のお金を、子供が自由に引き出して利用できる状態である場合などは、子供に対する贈与と評価され、子供名義の財産として財産分与対象財産とならない場合もあります。

しかし、財産分与対象財産としないためには、財産分与対象財産にあたらないと主張するものが立証する必要があり、しばしば、贈与として贈られたものと、両親が、自身の収入から子供のために積み立ていたものが混在していることがあります。

例題のように子供が8歳であれば、子供が自由処分できるとも言い難いでしょう。
妻としては、子供が贈与としてもらったものを特定して主張立証する必要があり、それが認められてはじめて、財産分与対象財産から除かれることになると考えます。

実際に私が経験したものですが、子供名義の預金が財産分与にあたるかが争われ、当該預金については、将来、子供の入学時の入学金などの学資にあてると使途が限定され、子供が成人したときに、残額を贈与する、また、離婚後も通帳の写しを定期的に交付し、使途不明金があれば、妻から夫に説明し、理由なく使用した場合は返金するとの内容で、合意をしたケースがあります。

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