【債権者代位権】債権者代位権は裁判外でも行使可能 有効活用すれば事実上の優先弁済が認められる場合もあります!
顧問先のA会社が、B会社に1000万円の資金を貸し付けしてて焦げ付いています。そのB会社の取引先であるC会社の社長と顧問先A会社の社長が知り合いで、先日、一緒に飲む機会があって、たまたまB会社からC会社に対する1500万円程度の売掛金があることが分かったそうです。これって、どうにかならないですか?
そのB会社が他に資力のない状態であれば、債権者代位権をつかって、B会社のC会社に対する売掛金を代位行使できる可能性があります。これは、裁判外でも行使できるし、C会社の社長が協力的であれば、C会社から直接回収できますよ。
改正民法によって、債権者代位権の内容が整理されました。
これは、今まで、旧民法423条だけで規定されており、判例上、確立してきた内容を、改正民法で明文化しました。
債権者代位権は、債権者が、自己の債権を保全するために必要があるとき、債務者に属する権利を行使することができるというものです。
ここでいう自己の債権を、「被保全権利」、債務者に属する権利を「被代位権利」といいます。
①自己の債権を保全するため「必要があるとき」
⇒ 債権保全の必要性
⇒ 債務者の無資力(423条1項本文)
②一身専属権のみならず差押え禁止の権利も行使不可(423条1項但書)
③強制執行により実現できない債権は、被代位権利にならない。
つまり、相談事例で言えば、寺林先生の顧問先A会社(債権者)は、自身がもっているB会社(債務者)に対する債権(被保全債権)のために、B会社がC会社(第三債務者)に対してもっている売掛金(被代位権利)を、代わりに行使して、C会社から回収できます。
しかし、債権者の被保全債権については、期限が到来していることが必要です(423条2項)
強制執行により実現できないものは行使不可
また、「強制執行により実現できないもの」というのは、いわゆる自然債務というもので、「裁判上請求できないが、任意に履行されればそれによって得られた利得を保持でき、返還する必要がない債務」と言われています。
よく例に出されるのが、自己破産して免責許可後の破産債権です。
これは、免責許可を受けたのですから、債権者から請求を受けても拒むことが可能です。
しかし、道義的な観点から、世話になった人に迷惑はかけられないと言って、免責後に返済をする人もいるでしょう。
その後、やっぱり気が変わったから、返してくれと言っても、それは認められません、というのが自然債務です。
免責により、完全に債務が消滅しているのであれば、債権者が受け取った金銭は、法的な理由なく受け取ったものになるので、不当利得として返還請求ができることになりますが、さすがにそれはおかしいでしょう、ということです。
債権者代位権の行使の範囲
次に、債権者は、被代位権利が分けられるものであるときは、自分の債権額の限度で、被代位権利を行使できることが明示されました(423条の2)
相談事例で言えば、A会社のB会社に対する債権は、1000万円、B会社のC会社に対する売掛金が、1500万円である場合、A会社は、C会社に対して、1000万円の限度でしか請求できないということです。
当たり前だと思われるでしょうが、旧民法は、このことがはっきりと規定されていなかったので、判例の解釈で、同じ結論となっていたのです。
債権者への支払又は引き渡し(事実上の優先弁済効)
債権者が被代位権利を行使して、第三債務者から回収した場合、債務者の代わりに権利行使をしているのですから、その回収金額は、本来、債務者に支払いをすべきものです。
しかし、旧民法下の判例は、債権者が、被代位権利の目的物を、自分に直接引き渡すように請求できるとしていました。
債権者は、引き渡しを受けたものを、債務者に返還する義務を負うことになりますが、自身の債務者に対する債権と、相殺をして、事実上の優先弁済を受けているのが実態でした。
これを明文化したのが、423条の3です。
また、同条は、第三債務者が、債権者に支払い、又は引き渡しをしたときは、被代位権利が消滅すると定めています。
相談事例でも、C会社が、A会社に売掛金の支払いをすれば、C会社のB会社に対する債務は、その限度で消滅するということになります。
債務者が、第三債務者に対して、請求権をもっている場合、
但し、差押えは、
また、仮差押えをするには、
そこで、債権者が、債務者の第三債務者に対する請求権(
ただ、実際のところ、相談事例のように、第三債務者が、
債権回収の現場では、様々な法的な手段を講じて、
今回の質問者はこちらの方
社会保険労務士の仕事をされている寺林顕先生
とにかく人当たりの良い先生で、僧侶資格をもつからか話題も豊富、ついつい話に引き込まれてしまいます。
落語までこなし始めたと聞き、実際に、演目を聞いてみましたが、達者、とにかく達者。
人間力の溢れる社会保険労務士の先生です。
※ 質問内容は架空のものです。
寺林 顕
東京労務オフィス代表 社会保険労務士
落語もこなす元僧侶の肩書を持つ社労士
出身は神戸の有馬温泉。
400年以上続くお寺の次男として生まれる。
一時は仏教の道を歩み始めるが、心機一転ビジネス社会へ転身。
「勝売」よりも「笑売」を愛する異色の社労士
文書作成者
佐藤 嘉寅
弁護士法人みなとパートナーズ代表
プロフィール
平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通
お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています