【債権者代位権】債権者代位権は裁判外でも行使可能 有効活用すれば事実上の優先弁済が認められる場合もあります!

寺林顕先生

顧問先のA会社が、B会社に1000万円の資金を貸し付けしてて焦げ付いています。そのB会社の取引先であるC会社の社長と顧問先A会社の社長が知り合いで、先日、一緒に飲む機会があって、たまたまB会社からC会社に対する1500万円程度の売掛金があることが分かったそうです。これって、どうにかならないですか?

そのB会社が他に資力のない状態であれば、債権者代位権をつかって、B会社のC会社に対する売掛金を代位行使できる可能性があります。これは、裁判外でも行使できるし、C会社の社長が協力的であれば、C会社から直接回収できますよ。

改正民法によって、債権者代位権の内容が整理されました。
これは、今まで、旧民法423条だけで規定されており、判例上、確立してきた内容を、改正民法で明文化しました。
債権者代位権は、債権者が、自己の債権を保全するために必要があるとき、債務者に属する権利を行使することができるというものです。
ここでいう自己の債権を、「被保全権利」、債務者に属する権利を「被代位権利」といいます。

①自己の債権を保全するため「必要があるとき」
 ⇒ 債権保全の必要性 
 ⇒ 債務者の無資力(423条1項本文)
②一身専属権のみならず差押え禁止の権利も行使不可(423条1項但書)
③強制執行により実現できない債権は、被代位権利にならない。

つまり、相談事例で言えば、寺林先生の顧問先A会社(債権者)は、自身がもっているB会社(債務者)に対する債権(被保全債権)のために、B会社がC会社(第三債務者)に対してもっている売掛金(被代位権利)を、代わりに行使して、C会社から回収できます。

しかし、債権者の被保全債権については、期限が到来していることが必要です(423条2項)

強制執行により実現できないものは行使不可

また、「強制執行により実現できないもの」というのは、いわゆる自然債務というもので、「裁判上請求できないが、任意に履行されればそれによって得られた利得を保持でき、返還する必要がない債務」と言われています。
よく例に出されるのが、自己破産して免責許可後の破産債権です。
これは、免責許可を受けたのですから、債権者から請求を受けても拒むことが可能です。
しかし、道義的な観点から、世話になった人に迷惑はかけられないと言って、免責後に返済をする人もいるでしょう。
その後、やっぱり気が変わったから、返してくれと言っても、それは認められません、というのが自然債務です。

免責により、完全に債務が消滅しているのであれば、債権者が受け取った金銭は、法的な理由なく受け取ったものになるので、不当利得として返還請求ができることになりますが、さすがにそれはおかしいでしょう、ということです。

(債権者代位権の要件)
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

債権者代位権の行使の範囲

次に、債権者は、被代位権利が分けられるものであるときは、自分の債権額の限度で、被代位権利を行使できることが明示されました(423条の2)

相談事例で言えば、A会社のB会社に対する債権は、1000万円、B会社のC会社に対する売掛金が、1500万円である場合、A会社は、C会社に対して、1000万円の限度でしか請求できないということです。
当たり前だと思われるでしょうが、旧民法は、このことがはっきりと規定されていなかったので、判例の解釈で、同じ結論となっていたのです。

(代位行使の範囲)
第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

債権者への支払又は引き渡し(事実上の優先弁済効)

債権者が被代位権利を行使して、第三債務者から回収した場合、債務者の代わりに権利行使をしているのですから、その回収金額は、本来、債務者に支払いをすべきものです。
しかし、旧民法下の判例は、債権者が、被代位権利の目的物を、自分に直接引き渡すように請求できるとしていました。
債権者は、引き渡しを受けたものを、債務者に返還する義務を負うことになりますが、自身の債務者に対する債権と、相殺をして、事実上の優先弁済を受けているのが実態でした。
これを明文化したのが、423条の3です。
また、同条は、第三債務者が、債権者に支払い、又は引き渡しをしたときは、被代位権利が消滅すると定めています。

相談事例でも、C会社が、A会社に売掛金の支払いをすれば、C会社のB会社に対する債務は、その限度で消滅するということになります。

(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十三条の三 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。

とら先生ぷちコラム
債権回収の現場では、法的に請求権を行使できるかよりも、実際に債務者に回収が可能な資力、資産があるかが重要です。
債務者が、第三債務者に対して、請求権をもっている場合、その債権を差押える、緊急性のある場合は、仮差押えをするということはよく行われています。
但し、差押えは、債権者が債務者に対して有する請求権が債務名義(判決など)を有しないと行使できず、裁判で判決を得るまでの間に、債務者の第三債務者に対する請求権が、弁済や、消滅時効により消滅してしまうかもしれません。
また、仮差押えをするには、請求債権の3割前後の保証金が必要となり、資力のない債権者には難しい場合があります。また、仮差押えをした債務者から第三債務者に対する請求権の消滅時効の進行が止まるか否かについては争いのあるところです。
そこで、債権者が、債務者の第三債務者に対する請求権(被代位権利)を、債務者の無資力など、一定の要件のもと行使できる債権者代位権は、裁判外でも行使可能、また、被代位権利自体を行使するものですから、訴訟提起の方法で、消滅時効の進行を止めることができる(時効の完成猶予147条1項1号)という点で、使い勝手のよい制度と言えます。
ただ、実際のところ、相談事例のように、第三債務者が、債権者と知り合いで、債権の回収に協力的な態度を示しているなど特殊な事情がないと、債権者代位権を用いて回収することは困難でしょう。その理由は、次の投稿で解説します。
債権回収の現場では、様々な法的な手段を講じて、その実現を図っていくことになります。
 

今回の質問者はこちらの方

社会保険労務士の仕事をされている寺林顕先生
とにかく人当たりの良い先生で、僧侶資格をもつからか話題も豊富、ついつい話に引き込まれてしまいます。
落語までこなし始めたと聞き、実際に、演目を聞いてみましたが、達者、とにかく達者。
人間力の溢れる社会保険労務士の先生です。

※ 質問内容は架空のものです。

寺林 顕

僧侶資格を持つ異色の社労士

東京労務オフィス代表 社会保険労務士

落語もこなす元僧侶の肩書を持つ社労士

出身は神戸の有馬温泉。
400年以上続くお寺の次男として生まれる。
一時は仏教の道を歩み始めるが、心機一転ビジネス社会へ転身。
「勝売」よりも「笑売」を愛する異色の社労士

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文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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