とら先生に相談して会社(法人)破産の申立てを依頼することは決めましたが、介入通知をだすまで、金融機関や取引先には、どのように対応すれば良いですか?
今までどおりに対応してもらうことで構いません。
金融機関については、特に問題とならないと思いますが、取引先については、あなたの会社(法人)が破産をすることで、大きな影響を及ぼしますので、事前に話をしたいというのは分かりますが、一部の取引先に話をすることによって、取り付け騒ぎになる可能性もあるため、絶対に避けてください。
また、縁の深い取引先に対しては、他の債権者への支払いを滞らせても、その取引先にだけは、支払いをしてしまう、ということがよくあります。
気持ちは分かるのですが、破産申立直前の支払いは、偏波弁済(一部の債権者に偏った返済の意味)として、管財人による否認権の行使の対象となる可能性があります。
結局、面倒なことになって、取引先にも迷惑をかけることになるので、辞めたほうが無難です。
弁護士の介入通知後に弁済をするのは、絶対にやめてください。
支払い不能であることが、債権者に明らかですから、否認されます。
お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています