会社(法人)の破産申立をする前に、従業員にはどのように話をすればよいでしょうか?

従業員は、全員解雇となりますので、事前に話をしても良いかもしれません。
ただ、従業員も、会社が破産すると分かれば、次の就職先を求めて、仕事をしてくれなくなる可能性もあります。
いつ従業員に話をするかは、ケースバイケースで決めるしかないでしょう。

従業員のなかでも、キーマンになる人には、事前に話をしておき、従業員の動揺を抑えてもらうことも必要です。

また、従業員は、全員解雇になるのですが、キーマンとなるような人には、破産申立後も雇用を継続する場合があります。
例えば、仕掛工事が残っており、それを完遂すると、請負代金が入ってきて、そのまま仕掛工事を完遂させたほうが、債権者への分配原資である破産財団が増殖するような場合、また、経理関係の業務が残存し、それに精通している従業員に残務処理をしてもらう必要性が高い場合などです。
そのような場合は、事前に、話をして残ってもらえるように説得することが必要となります。

なお、従業員を解雇するときは、30日間の予告期間が必要となり、予告期間が短ければ、それに対応する解雇予告手当が必要となります。
即日解雇する場合は、「30日分以上の平均賃金」の解雇予告手当が必要です。

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