従業員を即日解雇しようと思うのですが、解雇予告手当と給料を支払うお金がありません。どうすれば良いでしょうか。

給料も、解雇予告手当も、支払う余裕がないときは、破産手続きのなかで処理されることになります。

破産手続開始前3か月の給料は、財団債権となります(破産法149条1項)。
それ以前の給与は、優先的破産債権となります(破産法98条1項、民法306条2号)。

解雇予告手当は、優先的破産債権になります。

財団債権と優先的破産債権の違いは、財団債権が、破産申立後に残存する会社(法人)の財産から最優先で弁済をうけることのできる債権、優先的破産債権が、財団債権に劣後するが、取引先の債権など一般の破産債権よりは、優先する債権と考えておけばよいです。 

即日解雇で、解雇予告手当と給料の支払いをする余裕はないけれど、若干の支払い余力がある場合、解雇予告手当の支払いをするようにしてください。

前記のとおり、未払い給与は、財団債権となり、最優先で破産手続きにおいて配当を受けられますし、また、一定の条件を満たせば、従業員は未払い分の80%を上限として、独立行政法人労働者健康安全機構から立替払いを受けることができます。
これに対し、解雇予告手当については、立替払いの対象になっていないため、解雇予告手当を支払った方が、従業員にとっては、回収できる金額が増えて良いことになります。

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