財産分与とは何ですか?

財産分与は、離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産の分与を求めることをいいます(民法768条1項)。

財産分与には、下記の3種類があります。
①夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算する清算的財産分与
②専業主婦などの経済的弱者に対する扶養的財産分与
③有責配偶者に対する慰謝料的財産分与

ただし、慰謝料的財産分与は、別途、慰謝料の請求がなされる場合が多いため、財産分与と言えば、清算的財産分与を意味するのが一般的です。

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