婚姻時に、自分たちは絶対に離婚するようなことはしない、その誓約の証として、お互いに離婚届を交付しました。最近、夫が離婚したいと言い出しました。私は、離婚に応じたくないのですが、離婚届を勝手に出されるのではないか不安です。どうすればよいでしょうか?

離婚届は役所が受理するものですが、夫婦の離婚意思の確認はしないため、形式が整っていれば受理され、離婚が認められます。
それを避けるために、『離婚届不受理申出の制度』があります。

これは、離婚を望まないあなたが、本籍地などの市区町村役場に不受理申出をするというものです。
あなたの意思に反して、夫が無断で離婚届出を行っても、その離婚届出は受理されないことになります。

設題の例だけでなく、夫婦間で喧嘩して、その場の勢いで離婚届を書いてしまったが、後で後悔するというのはよくあることです。
直ちに、市区町村役場に離婚届の不受理申出をしてください。

離婚届の不受理申出が間に合わず、受理されてしまった場合、家庭裁判所に離婚無効確認の調停の申立てをすることになります。
調停が不成立の場合は、裁判で争うことになります。

なお、不受理申出の制度があるのは、離婚届に限らず、婚姻届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届の5種類があります。
望まないまま、婚姻届が提出されたら、嫌ですね。

参考までに、とら先生の本籍地のある大田区役所の不受理申出のページをご紹介しますので、気になる方は、ご覧ください。

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