婚姻中に、私の叔母が亡くなり、子供のいなかった叔母は、私に遺産を残してくれました。私は夫と離婚しましたが、夫が私に、財産分与を求めてきました。今、私の手元にあるのは、すべて叔母からの遺産です。私は、財産分与に応じないといけないのでしょうか?

財産分与の対象になるのは、夫婦で協力して形成した財産になりますので、夫婦の一方が婚姻前から持っている財産、婚姻中に相続や贈与によって得た財産は、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。

しかし、婚姻中に形成された財産は、夫婦で協力してつくったものと推定されます。

そのため、財産分与を否定する側が、その財産は自分のものだと主張し、その事実を、証拠を用いて立証する必要があります。

相続したのが離婚時から数年前で他の財産と分けることが容易、また、遺産が不動産といった場合は特に問題にならないと思いますが、実務上、遺産が預貯金などの流動資産で、取得後、かなりの期間が経過している場合には、必要に応じて、お金も出たり入ったりしていますから、特有財産として把握することも困難となることも多いです。

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