妻と離婚することになりましたが、昨年、勤務していた会社を辞め独立した際に金融機関から多額の借り入れをしました。そのため、現時点では、債務超過の状態になっています。今の状態でも、離婚をしたら財産分与として、妻にお金の支払いをしないといけないのでしょうか。

財産分与は、夫婦全体の資産から、負債を差し引いた後、その半分を、お互いに取得するものですので、債務超過の場合には、原則として、清算的財産分与は問題となりません。

ただし、扶養的財産分については問題となる余地がありますので、あなたの今後の売上の見込み、また、妻の稼働状況、稼働能力をみて、扶養的財産分与が求められる可能性はあります。

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