夫と離婚調停中です。生命保険も財産分与の対象となると聞いたのですが、どのように金銭評価するのでしょうか?私の生命保険は、夫が保険金を支払ってくれていましたが、解約しないといけないのですか?

生命保険については、基準時に解約したと仮定した場合の解約返戻金相当額が、財産分与対象財産となりますので、実際に解約する必要はありません。

保険会社に、例えば、別居時(令和2年9月3日)に解約した場合の解約返戻金計算書を作成してくださいと言えば、作成してくれます。

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