夫が逮捕されたので、警察署に面会にいきたいのですができますか?差し入れはできますか?

逮捕されてすぐの段階では、一般の方は、面会も差し入れもできません。
裁判官による勾留決定後に、面会、差し入れが可能となります。
逮捕されてから、2、3日後です。
弁護士には、このような制限はありませんので、直ちに差し入れをしたい場合には、弁護士にご相談ください。

勾留決定の際に、弁護士以外の者との面会禁止の措置がとられることがありますので、ご注意ください。
犯罪事実を否認していたり、複数の共犯者がいる場合は、相互に情報漏洩を恐れるためです。

この場合でも、面会は禁止されますが、差し入れは可能です。
ただ、差し入れができるものには制限がありますので、事前に、警察署の留置係にお尋ねください。

お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています

お問い合わせ