公証役場でつくる公正証書遺言でないと問題はありますか?

公正証書遺言でなくとも、自筆証書遺言で問題はありません。
自筆証書遺言は、以前は、遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成しなければなりませんでしたが、現在は、自筆証書遺言の方式が緩和され、相続財産目録については、自書する必要がなくなり、目録をパソコンで作成することも、遺言者以外の者が代筆することも可能となりました。
ただ、公正証書遺言では、公証人が作成し、また、証人2名が立ち会うなど、手続きが厳格なため、遺言書の信用性は高いです。
遺産相続で揉める可能性があるような場合は、やはり、公正証書遺言を作成したほうが安心ではあります。

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