法務局で自筆証書遺言書が保管されているか調べる方法はありませんか?
自筆証書遺言書保管制度で、法務局に、遺言書が保管されていれば、遺言者の死後、相続人は、全国の法務局で、遺言書が保管されているかどうかを調べることが可能です。
「遺言書保管事実証明書」の交付を請求しましょう。
お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています
東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
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