夫が離婚したいといって家を出ていきました。私は離婚するつもりはないのですが、離婚に応じないといけないでしょうか?

質問

夫が、突然、家を出てしまいました。離婚届にサインするように言われています。私にも至らぬところがあったのかもしれませんが、子供も二人おり、今すぐ離婚するというわけにはいきません。私は、離婚に応じないといけないのでしょうか?

回答

離婚は、まず夫婦間の話し合いで決めることなので、質問者が、離婚したくないのであれば、離婚に応じる必要はありません。
夫が、生活費を支払ってくれているのであれば良いですが、もし支払いをしてくれていない場合は、婚姻費用の請求をしましょう。

質問者が、離婚に応じてくれない場合は、夫としては、離婚調停の申立て、それでも、離婚に応じてくれない場合は、離婚裁判を起こす可能性があります。
浮気などの離婚原因がない場合には、裁判所は、容易に、離婚を認めることはありませんが、別居の事実が、婚姻関係の破綻を推認させる事実となりますので、別居期間が長くなると、裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。

離婚した場合、行政によって、ひとり親世帯に手厚い保障がある場合もありますので、離婚したほうが、経済的にゆとりが出る場合も考えられます。
まずは、お住まいの地域でどういった制度があるのか確認してはいかがでしょうか。

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