介入通知を債権者に発送すると、債権者から会社(法人)代表者への連絡は絶対になくなるのですか?

弁護士からの介入通知を受領すると、金融機関、貸金業者、債権回収会社は、原則として債務者に直接連絡することができなくなります。
しかし、これ以外の一般の取引先債権者、個人の債権者に対しては、こういった法的な効力は生じませんので、直接、会社(法人)代表者への連絡が続く可能性はあります。

ただ、弁護士からの介入通知には、直接本人への連絡をせず、弁護士が窓口になる旨記載してありますので、一般の債権者も、ほとんど直接の連絡をしなくなります。

それでも、連絡をしてくる債権者がいれば、「弁護士に依頼していて、直接、個々の債権者と連絡を取らないように言われているから、弁護士に連絡をして欲しい。」と言って、対応をこちらにするように話をしてもらうか、連絡をまったく無視しても構いません。

万が一、身の危険を感じるようなことがあれば、弁護士に連絡するか、警察に相談してください。
警察は、民事不介入が原則で、借金問題については、当事者間の問題として話を聞いてくれないことも多いですが、すにで弁護士が入って破産準備中となれば、債権者に弁護士と話をするように促してくれるケースもあります。

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