依頼した場合、弁護士からすぐに債権者に連絡をしてもらえるのですか?

弁護士から債権者への連絡は、介入通知と言います。
これは、弁護士が、依頼人である会社(法人)の代理人となった旨の意思表示で、今後の連絡の窓口は弁護士なので、依頼者本人には、直接の連絡はしないでください、というものです。

個人の自己破産の場合であれば、介入通知は、ご依頼後、速やかに発送します。
それにより、債権者の取り立て、連絡は止まります。

しかし、会社(法人)の場合、会社代表者などと話し合って、介入通知を出すタイミングを決めます。
というのは、介入通知を出すことによって、会社(法人)が、破産手続きに入る予定であることが知れ渡り、取り付け騒ぎになることがあります。
また、入金予定となっていた売掛金の入金がなくなり、破産手続きの申立て費用も捻出できなくなる可能性があります。

さらに、会社(法人)は、税金、年金関係について滞納しているのが大多数ですが、こういったところに介入通知をだすと、通常の取引先より、はるかに会社(法人)の資産状態、取引先からの回収状況に詳しいですから、売掛金を含めた資産の差押えの可能性が高く、原則として、こういったところには、介入通知をださないことが多いです。

そのため、水面下で、破産申立ての準備をして、破産申立てと同時に介入通知をだすということもあります。

売掛金などの差押えの恐れがない場合や、会社代表者がメンタル的に、どうしても債権者からの連絡に耐えられないといった事情がある場合には、速やかに介入通知を発送する場合もありますので、介入通知をいつ発送するかは弁護士に相談してください。

お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています

お問い合わせ