【消滅時効管理】客観的起算点から10年 主観的起算点から5年 and 時効の適用関係について注意!

実務において、消滅時効というのは、大変重要で、いつか請求しようと思っていても、これを放置して、消滅時効期間が経過しているといったケースは、よく見るところです。
そんな大事な消滅時効期間ですが、民法が改正され、令和2年4月1日から施行されています。
ただ、改正法に関する経過措置があるため、現時点で、改正前、改正後、どちらの時効期間が適用になるか悩ましいところです。

消滅時効期間

消滅時効期間については、改正前民法では、債権の消滅時効期間は、10年、商行為によって生じた債権は、5年。その他、職業別の短期消滅時効も複数定められていて、かなり複雑でした。
これを、改正民法では、『債権者が権利を行使できる時(客観的起算点)から10年』、また、『債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年』で、時効によって消滅すると定め(改正民法166条1項)、改正前の商事債権の時効期間、短期消滅時効期間も削除されています。
ずいぶんすっきりとした印象です。

元々、主観的起算点の考えは、改正前民法の不法行為に基づく損害賠償請求の時効の起算点について制定されていたため、弁護士としては、違和感は少ないです。
但し、不法行為の場合は、「損害および加害者を知った時」とされているため、不法行為の事実があったが、加害者が分からないとか、後遺障害が発生した等の事情で、客観的な不法行為時(客観的起算点)と、被害者の認識(主観的起算点)が、異なることが往々にしてありました。
ただ、取引により生じる債権は、いつ権利が発生しているのか、契約当時者に明確ですので、主観的起算点である『債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年』で、消滅時効期間が経過すると考えておいた方が無難でしょう。

消滅時効の適用関係

冒頭述べたとおり、改正法に関する経過措置のため、すべての債権に改正民法が適用されるわけではありません。
令和2年4月1日前に生じていた債権については、旧民法。
同日以後に生じた債権は、改正民法の消滅時効期間が適用となります。

なお、令和2年4月1日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が同日以前にされていたときは、「施行日前に債権が生じた場合」として、改正民法ではなく、旧民法の消滅時効期間が適用されます。
その原因である法律行為というのが、分かりにくいところではありますが、例えば、令和2年3月10日、注文者との間で建築請負契約を締結し、同年5月25日、仕事が完成して、報酬請求をした場合、建築請負契約自体は、同年4月1日より前なので、旧民法が適用されることになります。
旧民法では、「工事の設計、施工または監理を業とする者の工事に関する債権」は、3年間行使しないときは消滅すると、短期消滅時効期間が規定されていますので、この場合は、3年間の消滅時効期間となります。
改正民法では、5年となりますので、間違えのないように注意する必要があります。

改正民法(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

附 則(時効に関する経過措置)
第十条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
3 新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

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