自筆証書遺言の保管制度があると聞きましたが、何が変わったのですか?

令和2年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度が始まり、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地を管轄する法務局で、遺言書を預かってくれることになりました。

これは、以前は、遺言者が、自分で、自筆証書遺言書を管理する必要があったため、紛失の可能性があり、また、死亡後、家庭裁判所での検認の手続きが必要でしたが、この制度を利用すると、法務局に保管を申請できるので、紛失の怖れがなく、また、家庭裁判所での検認手続きが不要となりました。

但し、法務局で行われるのは、自筆証書遺言書の形式面のチェックだけで、内容についての確認はされません。また、遺言者本人が、法務局に出向かないといけません。

若干の手数料はかかりますが、今までの自筆証書遺言書のデメリットが改善されていますので、公正証書遺言を作成するまでもないといった方は、気軽にご利用してみてください。

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