性格の不一致で離婚できますか?
質問
夫と一緒に暮らしていますが、言い争いがたえません。
ただ、特に、暴力や浮気があるわけでもありません。
それでも、離婚はできますか?
回答
離婚をする方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚と言った方法がありますが、まずは、夫婦間の話し合いで決めることができますので、性格の不一致でも、当然、離婚は可能です。
夫婦間の話し合いで離婚できない場合は、調停を申し立てることになりますが、明確な離婚原因がなくても、裁判所を通じた話し合いの延長なので、離婚が成立することはあります。
それでも、離婚が成立しなければ、裁判で離婚を争うことになりますが、この場合は、法定の離婚原因が必要となります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています