妻と話し合いで離婚の合意ができそうにありません。どうすればよいでしょうか?
離婚の条件が折り合わず離婚できないということは、よくあります。
特に、相談者が夫、相手方の奥様が専業主婦のケースだと、離婚をすれば、奥様は、経済的に困窮する可能性があります。
そのため、離婚をするメリットが乏しいため、話し合いによる解決ができない場合があります。
その場合、いきなり、離婚訴訟を提起することはできません。
日本の法制度上、調停前置と言って、裁判の前に、まず調停を行うことになっているからです。
奥様のお住いを管轄する家庭裁判所に、夫婦関係調整調停(離婚調停)の申し立てをしてください。
管轄裁判所は、こちらでお調べください。
お気軽にお問い合わせください。03-6206-9382電話受付時間 9:00-18:00
[土日・祝日除く ]
メールでの問合せは全日時対応しています