会社(法人)の代表者をしていますが、債務超過状態です。破産は必ずしないといけないのでしょうか?

会社(法人)の破産手続きをしないと、金融機関や取引先からの請求が続くことになります。
しばらく放置していても、消滅時効期間の完成間近になると時効の完成猶予のため、裁判の手続きをしてくる債権者もいます。
そういったことが起きても、耐えられる鋼のメンタルがあれば、放置しても構いませんが、通常は、債権者からの連絡に耐え切れなくなり、破産の申立てをする方が多いです。
また、会社(法人)代表者であれば、会社(法人)債務について連帯保証していることが多いので、なおさら、精神的な余裕はなくなります。

一例として、会社(法人)の債権者が金融機関と税金関係しかなく、会社(法人)代表者が連帯保証をしていなかった場合に、破産せずに放置していたという事案はあります。

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