急に体調が悪くなり裁判所の免責審尋期日に行けなくなりました。どうすれば良いですか。

破産者も、免責審尋期日等には、弁護士と一緒に裁判所に行く必要があります。
自身に起きた事情は、破産者自身が一番よく知っているからです。
また、破産者本人が一度も、裁判官と話す機会もなく免責決定を認めては、債権者から裁判所への信頼を保つことはできません。

ただ、体調不良で出席できないことを、事前に、医師の診断書などの客観的資料をもって、上申書をだせば、欠席は認められます。

急に体調不良になってしまった場合、診断書の準備が間に合わなければ、免責審尋期日に出席した弁護士が、裁判官に、その旨説明し、そのまま手続きが進められることもありますが、免責審尋期日を変更する場合もあります。

いずれにせよ、そのような事態が生じたら、ご依頼の弁護士に連絡して相談していただくことになります。

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