公正証書遺言を作成しましたが、私の死亡後、相続人には知らされるのですか?
公証役場から、相続人に連絡が行くことはありません。相続人の方には、遺言書の存在を知らせておくべきでしょう。
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東京神田 みなとパートナーズの弁護士佐藤嘉寅(とら先生)のブログです。主に法律情報を、グルメ・漫画情報等も投稿しています。
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