【解説】安倍元首相銃撃事件、公判へ

⚖ 法律コラム

2022年7月、奈良市内で安倍晋三元首相が銃撃され、命を落とした事件。
日本中に衝撃を与えたこの出来事の刑事裁判が、2025年10月28日に奈良地裁で始まる見込みとなりました。
報道によれば、弁護側は、殺意があったと認めたうえで、母親の多額献金による家庭崩壊などの背景事情を踏まえ、情状酌量を求める方針とのことです。
本稿では、刑事弁護の視点から、本件が内包する法的争点と今後の注目点を整理したいと思います。

📎 事件の概要

本件は、2022年7月、奈良市で遊説中だった安倍晋三元首相が銃撃され、死亡した事件である。
容疑者として現行犯逮捕された山上徹也被告は、母親の宗教団体への多額献金と、それにより崩壊した家庭環境を背景に、政治家と当該団体との関係性に恨みを抱いていたとされる。
社会的影響は極めて大きく、宗教・政治・司法・社会心理など、多面的な議論を呼ぶ事件となった。


📌 事件の時系列

日付出来事
2022年7月8日奈良市で安倍元首相が銃撃され死亡。山上徹也被告が現行犯逮捕
同年7月下旬犯行動機が「宗教団体と家庭崩壊への恨み」と報道される
2022年8月奈良地裁が精神鑑定を命じ、約5ヶ月勾留延長
2023年1月「責任能力あり」との鑑定結果に基づき奈良地検が起訴
2025年5月弁護側が殺意および責任能力を認める方針を表明
2025年10月28日(予定)初公判(奈良地裁)

⚖ 責任能力と量刑の関係

刑法第39条では、精神障害のある被告人に対して刑事責任を制限する枠組みが設けられている。

分類定義法的効果
完全責任能力判断・制御が通常通り可能通常の刑事責任
心神耗弱判断・制御が著しく減退有罪+減軽(刑法39条2項)
心神喪失判断・制御が不能無罪(刑法39条1項)

本件では、鑑定結果により「完全責任能力あり」とされたうえ、2025年5月には弁護側もこれを認める方針を明らかにした。

つまり、裁判では「刑事責任の有無」よりも、「どのような量刑が妥当か」が争点となる可能性が高い。


📂 証拠整理と審理の長期化

起訴から公判までに2年以上を要しているのは、以下のような事情があると考えられる。

  • 精神鑑定による勾留延長(5ヶ月)
  • 公判前整理手続における証拠調整の複雑さ
  • 社会的注目度が高く、慎重な進行が求められる

証拠としては、防犯映像、証人尋問、被告人の供述録取書、手製銃の構造と射程、動機に関するSNSやメモなどが想定される。


⚖ 量刑判断と犯行動機の評価

安倍元首相は、元内閣総理大臣という国政上の極めて重要な立場にあった人物である。
殺人罪(刑法199条)の法定刑は以下の通り。

  • 死刑 無期懲役 有期懲役(5年以上)

ただし、量刑判断には以下のような要素が複雑に絡む:

判断材料量刑への影響
公人(総理経験者)を狙った点社会的影響が極めて大きく、加重事由となりうる
宗教団体への恨みからの計画的犯行動機に特殊性があるが、同情論との評価も分かれる
自作銃を用いた射殺高度な計画性・危険性があり、加重要素
鑑定結果に基づく完全責任能力減軽は困難であると見られる

🔧 手製銃と発射罪の関係

山上被告が使用したのは、市販部品などを用いて製作された「手製銃」である。
銃刀法の「発射罪」が適用されるのは、従来は「拳銃等」に限られていたため、事件当時は手製銃のすべてが対象とならなかった。
この事案を契機に、警察庁は2023年末に銃刀法の改正案を発表し、2024年6月に銃刀法は改正され、電磁石銃の所持規制や、猟銃等(猟銃・空気銃・クロスボウ)の所持に関する制度変更、拳銃等の不法所持等を、公然と、あおり、またはそそのかす行為に対し、罰則が科せられることになった。

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/r6jutohokaisei/index.html


📊 比較される他の重大事件と量刑

事件犯行態様社会的影響判決
永山則夫事件銃による連続殺人無差別・冷酷性死刑
宅間守事件小学校無差別殺傷子どもを狙う残虐性死刑
加藤智大事件秋葉原通り魔事件計画性+都市型脅威死刑
山上徹也事件公人暗殺・動機に宗教的背景政治的象徴性+社会的衝撃死刑または無期の可能性

本件は無差別殺人ではないが、「民主主義への挑戦」ともとられうる要素が強く、今後の判決には大きな社会的意義が生まれるだろう。


🔍 今後の注目点

  • 初公判(2025年10月28日)での被告人の供述
  • 裁判員制度のもとで、一般市民がどのような評価を下すか
  • 判決における「動機の特殊性」と「社会的影響」の扱い

📝 弁護士としての視点─「法」と「心」のあわい(間)

この事件が私たちに突きつけるのは、単なる刑罰の重さや法的評価だけではありません。
法の力は、秩序を守り、社会の安全を支えるためにあります。
しかし同時に、そこには常に「人間の感情」が交錯しています。

山上被告が語る動機には、宗教によって蝕まれた家庭、届かなかった声、そして無力感がにじんでいます。
それがいかに重大な動機であろうと、暴力による訴えが正当化されることはありません。
だが、我々法律家は、「なぜそうしたのか」という問いを、単なる非難や感情論ではなく、法と社会の未来のために、冷静に見つめる責務があります。

この裁判が、憎しみや断絶ではなく、
「どこで社会が見落としたのか」「どうすれば未然に防げたのか」
を考える契機となることを、心から願っています。

文書作成者

佐藤 嘉寅

弁護士法人みなとパートナーズ代表

プロフィール

平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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