⚖️「糖質カット炊飯器」で問われる司法と行政のあり方
――景表法措置命令「初の取り消し判決」が意味するもの

「糖質45%カット」のはずが…?
「これで俺も、夏までにスリムになれる!」
深夜、スマホで見つけた広告のキャッチコピーに心を奪われた。
――美味しさそのまま、糖質45%カット。
もう、白ごはんの誘惑に負ける必要はない。そう信じて、俺は迷わず“例の炊飯器”をポチった。
ところが――。
待てど暮らせど、体重計の針はびくともしない。いや、むしろ少し増えているじゃないか。
「……おかしいな。毎日ちゃんと食べてるのに」
思わずつぶやいて、自分で苦笑する。糖質カットのはずが、ただ水っぽいご飯を頬張っていただけだったのか。
広告の文字を何度も読み返すうちに、じわじわと怒りが込み上げてきた。
「効果なし」「期待外れ」なんて言葉じゃ足りない。俺の希望と努力を返してくれ。
笑い話にしてしまえば楽かもしれない。けれど、世の中には本気で健康を賭けている人もいる。
「冗談じゃない」――そう叫びたくなる気持ちは、きっと俺だけじゃないはずだ。
※本記事の冒頭ストーリーは、実際の事件をもとにしたフィクションです。
実在の人物・団体を直接描写するものではなく、当事者の心情に想像を交えて構成しています。
⚖️❓ 「糖質45%カット炊飯器」裁判
「美味しさそのまま糖質45%カット」――。
こうしたキャッチコピーで宣伝された「糖質カット炊飯器」をめぐり、消費者庁の措置命令取り消しを求めた裁判で、景品表示法史上初めて、措置命令を取り消す判決が下されました。さらに国が控訴に踏み切ったことで、この問題は社会的にも大きな注目を集めています。
なぜ、単なる家電広告の問題が、司法と行政のあり方そのものにまで波及するのでしょうか。事件の経緯と判決の意義を整理します。
🚨【事件の経緯】消費者庁 vs. 炊飯器メーカー
❓① 消費者庁の「待った!」
2023年10月31日、消費者庁は都内のメーカー4社(㈱forty-fourを含む)に対し、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして措置命令を出しました。
問題とされたのは、
「美味しさそのまま糖質45%カット」
という表示。
消費者庁は、これが「通常の炊飯と同じように炊き上がるのに、糖質だけが減る」と誤認させると判断し、再発防止を命じました。
背景には、国民生活センターの調査があります。2023年3月のテストでは、多くの糖質カット炊飯器は「糖質量が減る」のではなく「水分量が増えて割合が下がる」だけで、実際の糖質総量に大きな差はないことが明らかにされました。
👉つまり、糖質カットは「実質的効果」より「見かけの数字」に過ぎない可能性が高い――。この科学的疑念が、消費者庁の強い規制姿勢につながったのです。
🔍参考:国民生活センター調査
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230315_1.html
⚖️② 「措置命令取り消し」判決
ところが、2025年7月25日、東京地裁は会社側の主張を認め、措置命令を取り消しました。
裁判所の判断はこうです。
- 広告には「通常とは異なる炊飯工程」が明記されているため、消費者が「普通のご飯と同様の炊き上がり」と誤解するとは言えない。
- 「おいしさそのまま」は、物理的品質の保証ではなく、味覚に関する主観的な表現に過ぎない。
結果として、「著しく優良」と誤認させる表示には当たらないと結論づけました。
👉この判決は、1962年の景表法制定以来、初めて行政の措置命令を違法とした事例となります。
🚨③ 国が控訴、司法と行政の対立へ
消費者庁は判決を不服として、2025年8月8日に控訴しました。
背景には、「消費者の誤認を防ぐ」という行政の使命があります。もしこの判決が確定すれば、今後の広告規制に大きな制約が生じるからです。
🧭【事件が投げかける問い】
- 誇大広告の「線引き」はどこか?
- 消費者が注意して読めば誤解しない広告も、行政は規制できるのか?
- 「科学的根拠」ではなく「消費者の受け止め方」を基準にするのは妥当か?
司法は「消費者は誤解しない」と判断しましたが、国民生活センターの科学的テストは「効果に疑問あり」と指摘しており、両者の視点はずれています。
司法と行政の緊張関係――。
今回のケースは、司法が行政の裁量に一線を引いた重要な事例です。消費者を守る行政と、自由な経済活動を守る司法。そのバランスをどう取るかが問われています。
💡【まとめ】
「糖質カット炊飯器」の裁判は、単なる広告問題ではありません。
- 誇大広告をどこまで規制できるのか
- 行政処分はどこまで信頼できるのか
- 科学的根拠と広告表現の「受け止め方」をどう調和させるのか
- 司法と行政の健全な緊張関係はどうあるべきか
この判決と控訴は、日本の消費者行政と司法制度のあり方を問い直す、極めて重要な「社会の試金石」と言えるでしょう。
文書作成者
佐藤 嘉寅
弁護士法人みなとパートナーズ代表
プロフィール
平成16年10月 弁護士登録
平成25年1月 弁護士法人みなとパートナーズを開設
得意分野:企業間のトラブル、債権回収全般、離婚、相続、交通事故、刑事弁護、サクラサイト被害などの消費者問題にも精通

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